こなろぐ〜旭山コナールのお知らせ〜

旭川市移住支援金を利用して旭山コナールで仕事しませんか?

薄曇りな空模様ではありますが、もわっと暑い空気が漂う今日の旭山。朝晩は涼しいんですけどねえ…

さて、なかなか応募をいただけない当社求人。なんとかあと1名の常勤スタッフスタッフを採用させていただきたいのですが、公式サイト、SNS、求人情報サイトなどに登録させていただいているものの、そもそもの応募、問い合わせもない状態が続いています。旭川市郊外のちょっと不便な場所にある職場だし、サービス産業は今では決して人気職種ではないというのもわかるんですが、それにしてもなあ…というのが正直なところ。一人一緒に仕事してくれる仲間が増えると、現状のオペレーションに加え、企画、営業活動の幅も広がるのですが・・・

まあ焦っても仕方がないし、きちんと定期的に情報を発信しつつ、私たちが考える価値観、働き方、暮らし方を共有できる仲間との出会いを期待しつつ、今日は東京23区(在住者または通勤者)の皆さまに向けて「旭川市移住支援金」を活用して旭川に移住、旭山コナールでお仕事しませんか?というご案内を。

旭川市移住支援金について

旭川市では東京23区(在住者または通勤者)から旭川市へ移住し、就業または起業する方を対象に、国・道・旭川市が共同で移住支援金(100万円[単身の場合は60万円])を支給する制度があります。

(1)移住支援金の要件(旭川市地域振興課のWEBサイトより転載)

【平成31年4月1日~令和2年4月8日に転入した方】

以下のいずれかに該当すること。

  • 住民票を移す直前に、連続して5年以上「東京23区」に在住していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して5年以上、「東京23区以外の東京圏※1(※2条件不利地域除く)」在住し、かつ、東京23区へ通勤※3していたこと

【令和2年4月9日以降に転入した方】

以下の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤※3をしていたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、 東京23区内への通勤※3をしていたこと。
     ※ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。

※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
     ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
     ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
     ・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた場合に限る

(2)移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 平成31年4月1日以降に旭川市に転入したこと。

b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

c 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

※申請日から3年未満で旭川市から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内で旭川市から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

(3)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

c その他北海道又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(4)仕事に関する要件

就業する方

次に掲げる事項の全てに該当すること。

a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

b 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

  北海道が運営するマッチングサイト「スタンバイ北海道」(新しいウインドウが開きます)

c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

f  当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

※申請日から1年以内に支援金対象の要件を満たす職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

起業する方(省略)

(5)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)

a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

c 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

d 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

e 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法等は旭川市地域振興課の当該ページを参照してください。

いかがですか?この際、旭川市の移住支援金の制度を活用して移住、旭山コナールに転職してみませんか?移住に関して住宅や当地での暮らしなどについては旭山コナールでできるだけのサポートをさせていただきます。今回のコロナ禍により、東京からの移住を考えている方にもぜひご検討いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

旭山コナールの求人情報はこちらからご確認くださいませ。

          
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